
近年、長時間労働による過労死やパワハラなど人間関係や職場環境が原因でうつ病を発症する従業員が増加し、長期休業者に対する企業の対応、労働災害による企業の損害賠償が社会問題化しております。
このような背景を踏まえ、労働安全衛生法が改正され、平成27年12月1日より労働者が50人以上いる事業所において、毎年1回、ストレスチェックを実施することを義務付けました。
このストレスチェックの実施により、会社は従業員のストレス状態を把握することで、メンタルヘルスの不調を未然に防止することができ、従業員は自分の抱えるストレス状態を把握し、医師の面接指導などを受けることにより、会社に対して、職務の軽減や職種の転換などの措置を実施してもらうよう申し出ることできます。
会社は、制度の適正な導入と運用により、優秀な人材の流出を防止し、職場環境の改善を図ることに繋げることができます。
このページでは、具体的に会社は何をすべきかをご説明します。
「ストレスチェック制度」導入時の具体的な5つの手順
【手順1】平成27年12月1日から平成28年11月30日までの間に、ストレスチェックを実施しなければなりませんので、導入の準備を行いましょう。
【手順2】導入の準備として、ストレスチェック制度を実施する旨の方針を定め、実施方法などを話し合い、就業規則や社内規定を作成し、明文化しましょう。
【手順3】実施方法などが決定し、ストレスチェックを実施する担当医師等や面接指導担当医などの役割分担をあらかじめ定め、ストレスチェックを実施しましょう。
【手順4】医師等によりストレスチェックを実施し、その結果に基づき、面接指導が必要な場合や就業上の措置の必要性の有無など意見聴取した上、企業として必要な措置を実施しましょう。
【手順5】ストレスチェックと面接指導の実施状況は、毎年、労働基準監督署へ報告する必要があります。
ストレスチェック実施時の注意事項
導入手順について詳細はかなり割愛して記載しましたが、ストレスチェックの実施にあたっては、労働者の個人情報を適切に保護し、不正な目的で利用しないよう注意して頂かなければなりません。
また、面接指導の申し出を行ったことやストレスチェックの結果の事業者への提供に同意しないことなどを理由に労働者に対して不利益な取扱いを行うことは禁止されており、面接指導の結果を理由に、解雇、雇い止め、退職勧奨、不当な動機・目的による配置転換・職位の変更を行うことも禁止されておりますので、十分ご注意ください。
ご自身のストレス状態が気になる方は、厚生労働省のHPに掲載されている「5分でできる職場のストレスチェック」で、簡単にセルフチェックも行えますので、是非、ご活用してみてはいかがでしょうか。
おわりに
私は会社として、法令遵守を心掛けることで、リスク防止を図ることはもちろんですが、従業員が働きやすい職場環境づくりに積極的に取り組むことで、従業員のモチベーションの向上を図り、優秀な人材を確保することに繋がると考えております。
是非、この機会に就業規則等の見直しを含めて、制度の導入をご検討下さい。