社会保険労務士・契約に関するご質問
社会保険労務士に仕事を依頼するメリットはなんですか。
適正な労務管理の運営をサポートし、労使トラブルなどのリスクを予防できます。
また、社内で煩わしい手続き業務などをアウトソーシングすることにより業務の効率化を図り、就業規則の整備や法律改正などの情報提供を行っております。
当事務所では、組織活性化や業績向上を図るための人材教育などもご提案させて頂いており、組織体制づくりのご支援についても積極的に取り組んでおります。
人事・労務に関することや経営について、相談できる窓口として多くのお客様よりご依頼を頂いております。
税理士にすべてお願いしているので、社労士は必要ですか。
税理士さんはあくまでも税のエキスパートです。
もちろん、給与計算などの関連する業務もございますが、当事務所では、従業員さんとの労使トラブルを予防したり、働きやすい職場環境づくりをご提案するなど人事・労務について、適正な運営をアドバイスさせて頂いております。
従業員数が少なくても、依頼することはできますか。
はい。できます。
当事務所では、従業員数5人未満の会社から100人以上の会社まで様々な業種の会社から幅広くご依頼を頂いております。ご要望に応じて、ご対応致しますので、ご安心ください。
具体的にどんなことをして頂けますか。
従業員の入社、退社に伴う手続き業務、給与計算業務はもちろん、社内の業務の効率化を図る仕組みづくりについてもお手伝いさせて頂いております。
また、従業員が働きやすい職場環境づくりのご提案や従業員の人材教育など人事・労務に関するご相談についてご対応いたします。
費用はいくらかかりますか?
基本的な料金体系は下記リンクをご参照頂ければと思います。
ただし、実際にご依頼いただく場合、お客様のご要望をお聞きした上、実情に合わせてご対応いたしますので、必ずお見積もりをさせて頂きます。
スポットでお願いすることはできますか。
はい、できます。
業務が発生した都度、ご依頼頂いているお客様もいらっしゃいますので、安心してご相談下さい。
手続きは、社内で行うので、相談の窓口として契約することはできますか。
はい、できます。
アドバイザリー顧問契約という形でご相談のみの窓口として、電話、メール、場合によっては、訪問してご相談頂くことができる契約をご用意しております。また、相談以外の業務が発生した場合、その都度、ご依頼頂くことも可能です。
業務に関するご質問
従業員が5名程度ですが、就業規則は必要ですか。
労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則を作成し、管轄の労働基準監督署へ届出する義務が発生しますので、従業員が5名程度の場合、法律上の義務は発生しないことになります。
しかし、従業員とのトラブルの防止の観点やルールを明確にして従業員が安心して働く職場環境づくりをする上で、作成して頂く方がよろしいかと思いますので、お気軽にご相談下さい。
社長や取締役が労災保険へ加入することはできますか。
はい。できます。
労働者と同様に現場で働く中小事業主や建設業の一人親方のための労災保険特別加入制度があり、一定の要件を満たし、労働保険事務組合に業務を委託することで、加入することができます。
【当事務所では、併設する労働保険事務組合しまなみマネジメントが対応します】
相談した内容が外部(社員)へ漏れることはありませんか。
ご相談頂きました内容についきましては、社会保険労務士法第21条(守秘義務)が課せられており、職員一人一人に秘密保持に関する誓約書をご提出頂いておりますので、当事務所職員及び職員が退職した後においても決して漏らすことはありません。
また、お預かりした(特定)個人情報情報(マイナンバーを含む)を含む書類に関しましても、高度なセキュリティによって漏えいしない組織体制づくりを整えており、情報管理を徹底しておりますので、ご安心下さい。
従業員の入社や退社に関する社会保険や雇用保険の手続きに関して、必ず役所の窓口に行かなければなりませんか。
いいえ。必ずしも窓口に行く必要はありません。もちろん、郵送などの手続きも可能ですが、業務の効率化や情報漏えい予防の観点より、当事務所では、約90%以上の割合(社会保険新規適用、健康保険給付請求手続き等一部除く)でe-gov電子申請システムを採用しておりますので、安心してご依頼頂いております。